事故物件を含む、訳あり不動産のご相談
事件・事故・孤独死などがあった物件(事故物件)や、再建築が難しい土地、境界が確定していない土地なども、買取をご相談いただけます。ただし内容によっては、お受けできない場合があります。
事故物件(心理的瑕疵のある物件)もご相談ください
自殺・他殺・孤独死・火災などがあった物件は、一般の市場では買い手がつきにくく、仲介では売却に時間がかかることがあります。買取なら、買主を探す期間が要らず、状況を伺ったうえで査定します。
ご相談の際は、いつ・どのようなことがあったか、特殊清掃や修繕を行ったかを、分かる範囲でお知らせください。
売却するときの告知について
売主には、物件で起きた事案を買主に正しく伝える責任があります。国土交通省は、不動産会社が人の死について買主・借主に告知するかどうかの判断基準を、ガイドラインとして示しています。
たとえば、老衰や病気などの自然死、日常生活の中での不慮の死(転倒や誤嚥など)は、原則として告知の対象になりません。ただし、特殊清掃が行われた場合などは告知が必要です。事案の内容や経過した期間によって扱いが変わるため、個別にご相談ください。
そのほかの訳あり不動産
再建築が難しい土地、境界が確定していない土地、接道が狭い土地、残置物が多い家、権利関係が複雑な不動産などもご相談いただけます。
ご留意いただきたいこと
内容によっては、買取をお受けできない場合や、査定額が大きく下がる場合があります。状況を伺ったうえで、できること・難しいことを率直にお伝えします。
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よくあるご質問
事件や事故があった物件(事故物件)も売れますか?
ご相談いただけます。自殺・他殺・孤独死などがあった物件も、状況を伺ったうえで買取を検討します。内容によってはお受けできない場合や、査定額が下がる場合があります。
事故物件を売るとき、買主に伝える必要はありますか?
事案の内容によっては、買主への告知が必要です。国土交通省のガイドラインでは、自然死や日常生活の中での不慮の死は原則として告知不要とされていますが、特殊清掃が行われた場合などは告知が必要です。判断が難しい場合は、ご相談ください。
査定にかかる時間は?
査定額は、ご相談から3営業日以内にお伝えします。物件の状況によっては、現地確認をお願いする場合があります。
相続登記が済んでいなくても相談できますか?
ご相談いただけます。売却には名義変更(相続登記)が必要になるため、進め方をご案内します。2024年4月から相続登記は義務化されています。
まずはお気軽にご相談ください
査定額は3営業日以内にお伝えします。お電話でもフォームでも承ります。