相続登記は義務化された?期限と過料、売却前に必要な手続き
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。売却する場合も、先に名義変更が必要です。
義務化の内容
2024年4月1日から、相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した人は、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
以前に相続した不動産も対象です
2024年4月1日より前に相続した不動産で、登記がまだ済んでいないものも対象です。この場合の期限は、2024年4月1日、または相続で取得したことを知った日の、どちらか遅い日から3年以内です。
遺産分割がまとまらないとき
相続人の間で話し合いがまとまらず、登記を申請できない場合は、「相続人申告登記」という簡易な方法があります。自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、期限内に申し出れば、登記の義務を果たしたものとされます。
ただし、相続人申告登記は、不動産の持ち分を示す登記ではありません。売却するときは、あらためて相続登記が必要です。遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内に、分割の内容にもとづく登記を申請します。
売却の前に必要な手続き
- 相続人を確定する(戸籍謄本などで確認します)
- 遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するかを決める
- 相続登記を申請する(司法書士に依頼するのが一般的です)
必要な書類は、戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などです。ケースによって異なるため、司法書士に確認してください。
よくある質問
登記が済んでいなくても、買取の相談はできますか?
ご相談いただけます。売買の手続きには名義変更が必要になるため、進め方をご案内します。
相続登記には、どのくらい費用がかかりますか?
登記には、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかります。司法書士に依頼する場合は、別に報酬が必要です。報酬は事務所によって異なります。
この記事は一般的な解説です。個別の事情によって扱いが異なる場合があります。税金や登記については、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
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執筆・監修:株式会社三ラージ(宅地建物取引業 群馬県知事(4)第6755号) 公開:2026-10-11
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