相続土地国庫帰属制度とは?売却との違い、費用と条件

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。建物がない土地などの条件があり、審査手数料と負担金がかかります。売却できる土地は、売却のほうが費用負担を抑えられる場合があります。

制度の概要

相続した土地を、使う予定がなく、手放したいときのために、2023年4月27日に始まった制度です。法務局に申請し、審査を受けて承認されると、負担金を納めたうえで、土地を国に引き取ってもらえます。

主な条件

  • 申請できるのは、相続(遺贈を含む)で土地を取得した人です。
  • 建物がある土地は、対象になりません。
  • 担保権などが設定されていない土地であることが必要です。
  • 境界がはっきりしていない土地や、通常の管理や処分を妨げる物がある土地などは、承認されません。
  • 土壌が汚染されている土地や、崖がある土地なども、対象外になる場合があります。

条件は細かく、ここに書いたのは一部です。

かかる費用

  • 審査手数料:土地1筆につき1万4,000円(申請時に納めます)
  • 負担金:承認されたあとに納めます。宅地は面積にかかわらず原則20万円で、土地の種類や面積によって異なります。

売却との違い

  • 売却できる土地は、売却すれば、代金が入ります。国庫帰属は、費用を払って手放す制度です。
  • 国庫帰属は、建物を解体して更地にしておく必要があり、解体費用がかかります。
  • 売却先が見つからない土地や、売却が難しい土地は、国庫帰属を検討する価値があります。

選び方の目安

まず、売却できるかどうかを確認し、売却が難しい場合に、国庫帰属を検討する順序が考えやすいです。当社では、買取のご相談もお受けしています。

よくある質問

建物が残る土地は、国庫帰属を使えませんか?

建物がある土地は、対象になりません。建物を解体してから申請します。建物ごと売却する方法もあるため、比べて決めてください。

売却できるかどうかを、先に知りたいのですが。

査定のご相談は無料です。所在地と状況をお知らせいただければ、3営業日以内に査定額をお伝えします。

この記事は一般的な解説です。個別の事情によって扱いが異なる場合があります。税金や登記については、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

関連するページ

あわせて読みたいコラム

執筆・監修:株式会社三ラージ(宅地建物取引業 群馬県知事(4)第6755号) 公開:2026-10-11

まずはお気軽にご相談ください

査定額は3営業日以内にお伝えします。お電話でもフォームでも承ります。

電話で相談査定を依頼