相続土地国庫帰属制度とは?売却との違い、費用と条件
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。建物がない土地などの条件があり、審査手数料と負担金がかかります。売却できる土地は、売却のほうが費用負担を抑えられる場合があります。
制度の概要
相続した土地を、使う予定がなく、手放したいときのために、2023年4月27日に始まった制度です。法務局に申請し、審査を受けて承認されると、負担金を納めたうえで、土地を国に引き取ってもらえます。
主な条件
- 申請できるのは、相続(遺贈を含む)で土地を取得した人です。
- 建物がある土地は、対象になりません。
- 担保権などが設定されていない土地であることが必要です。
- 境界がはっきりしていない土地や、通常の管理や処分を妨げる物がある土地などは、承認されません。
- 土壌が汚染されている土地や、崖がある土地なども、対象外になる場合があります。
条件は細かく、ここに書いたのは一部です。
かかる費用
- 審査手数料:土地1筆につき1万4,000円(申請時に納めます)
- 負担金:承認されたあとに納めます。宅地は面積にかかわらず原則20万円で、土地の種類や面積によって異なります。
売却との違い
- 売却できる土地は、売却すれば、代金が入ります。国庫帰属は、費用を払って手放す制度です。
- 国庫帰属は、建物を解体して更地にしておく必要があり、解体費用がかかります。
- 売却先が見つからない土地や、売却が難しい土地は、国庫帰属を検討する価値があります。
選び方の目安
まず、売却できるかどうかを確認し、売却が難しい場合に、国庫帰属を検討する順序が考えやすいです。当社では、買取のご相談もお受けしています。
よくある質問
建物が残る土地は、国庫帰属を使えませんか?
建物がある土地は、対象になりません。建物を解体してから申請します。建物ごと売却する方法もあるため、比べて決めてください。
売却できるかどうかを、先に知りたいのですが。
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この記事は一般的な解説です。個別の事情によって扱いが異なる場合があります。税金や登記については、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
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執筆・監修:株式会社三ラージ(宅地建物取引業 群馬県知事(4)第6755号) 公開:2026-10-11
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